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サクラマス、渓流、湖沼の入漁券(遊漁券)買ってますか?

2016年1月27日配信 【HOWTO】 【編集部】

河川、湖沼の多くは漁業権が設定されており、釣りをするには河川、流域を管轄する漁協(漁業協同組合)の入漁券(遊漁券)を購入する必要がある。

この券には日釣り券(指定の1日のみ)と年券(1年間有効)とがあり、例えば日釣り1,000円、年券5,000円としたら、年に5回以上そこで釣りをするなら年券の方がお得ということになる。また、年券にはその年の解禁日から禁漁日までが有効なものと、申し込み日から1年間有効なものとがあるので、購入時に確認しておく。
※2016年掲載時の情報になります。遊漁料などはその後、変わっている場合があります。

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あらかじめ入漁料を確認して漁協、釣具店等で購入する

入漁券を持っていないと「現場売り」といって漁協監視員の人からその場で券を買うシステムもある。ただ、この場合は反則金、手数料等として1.5倍から2倍程度の割高になるケースが多い。また、漁協の人が来なければ密漁になってしまうので、あらかじめ入漁券を買ってから釣り場に入るのがルール。入漁券は管轄漁協の事務所や漁協関係者の自宅のほか、指定された商店、釣具店などで購入することができる。

入漁券を購入する際は魚種により料金、期間が異なる場合があるので注意。一般的に全魚種、アユ、雑魚、サクラマスなどの種別がある。「県内共通遊漁券」を設定している県も多く、これは指定の河川であれば1年間、対象魚を釣ることができるもの。

管轄漁協が無く、遊漁券が無い河川もあるが、有志が放流を行っている場合がある。釣具店などで協力金を集めている所もあるので(例:岩手県釜石市甲子川など)、釣りをした場合は協力するようにしよう。なお、管轄漁協が無い場合でも県条例の禁漁期は適用されるので、禁漁期間の釣りは厳禁だ。

川などに釣行する際は漁協の存在を確認し、ルールに従って釣りを楽しもう。入漁券を購入したら、付属の安全ピンやホルダーなどに入れて携帯し、漁協監視員の人に提示を求められたら見せられるようにしておくのがマナー。

遊漁券は管轄漁協ごとにより異なる。写真左は旧北上川を管轄する北上川漁協、右側は追波川を管轄する北上追波漁協のもの。左の緑のものはベストなど見えやすいところに身につけ、右の紙のものはホルダー等に入れて携帯する。北上川漁港は該当する年の1月から12月までが期間(禁漁期を除く)。北上追波漁協の場合は申し込み日から1年有効というシステムで、2016年の4月1日から発効した年券は2017年の3月31日まで有効になる(禁漁期を除く)
※2016年掲載時の情報(その後、価格、システムが変更になっています)

※取材協力/村岡博之