小型船舶のライフジャケット(救命胴衣)着用義務化・小型船舶操縦者法
平成30年2月1日より小型船舶の甲板上では、原則的にすべての乗船者のライフジャケット着用が船長に義務づけられる。
これまで、「着用義務」は水上オートバイや12歳未満の小児、一人乗りで漁労に従事する場合に限られ、甲板上の乗船者は「努力義務」となっていたものが、改正後は「着用義務」に引き上げられる(船室から出ない場合、遊泳中など一部例外あり)
【追記】こちらの記事は2017年掲載時の情報です。令和4年(2022年)2月より(記事中で猶予とされていた)罰則規定が適用されましたので、ご注意ください。
平成30年2月1日施行 ただし違反罰則スタートは4年の猶予あり
この改正は平成29年2月1日に公布され、平成30年の2月1日より施行される。
違反した船長は違反点数2点の減点となり、再教育講習を受ける必要がある。また、ライフジャケットの着用違反により他人を死傷させた場合の違反点数は5点。過去1年以内の累積違反が5点以上(過去3年無事故の場合)だと免許停止の処分が科される
ただし、施行は平成30年2月1日からだが、違反点数の付与は平成34年2月1日からで、改正法を周知させるための猶予期間が設けられている。平成34年2月までの期間に違反した場合は、現場で着用義務の指導が行われる。
基準を満たした「桜マーク」の救命胴衣を
今回の改正は漁船やプレジャーボートからの海中転落による死亡、行方不明を防止するのが目的。ライフジャケットを着用することで、海中転落時の生存率が2倍以上になるというデータが出ている。
近年は自動膨張式など動きの負担になりにくいタイプも多い。国の基準をもとに安全性を承認した「桜マーク」のついたライフジャケットの着用を推奨している。
※情報提供/第二管区海上保安本部